不動産の競売
不動産競売とは
「競売」は一般用語としては「きょうばい」といいますが、法律用語では「けいばい」といいます。扱われる不動産のことを総称で、「競売不動産」といいます。
不動産競売とは、債務を弁済できなくなった債務者の不動産を地方裁判所が差押えて、強制的にそれを売却して借金の弁済にあてることをいいます。
まず、金融機関等などの債権者が、債務者が担保としている不動産の差押えを裁判所に申し立てます。裁判所はその申し立てを審議して、問題がないと判断すれば、その不動産を差押えます。そして、入札によって最高値をつけた人に売却し、その代金を債権回収に回します。金融機関以外にもマンションの管理組合等に対する管理費や修繕積立金等の滞納による債務返済不履行(支払わないこと)も「不動産競売」の対象になることがあります。
競売の特徴について
- 任意売却とは違い、市場価格よりも低い価格で落札されてしまいます。
- 立ち退きのトラブルが発生します。
- 近所に競売物件になっていることが伝わってしまいます。
(新聞やインターネットなどで公表されてしまうため。) - 債権者との交渉をご自身で行わなければならない。
(残った債務について話あう。)
競売物件を見つける方法
現在は、不動産を競売物件で購入することも不動産を手に入れるひとつの方法となりました。どのような物件があるのか、知る方法にもさまざまな手段があり、Fax、インターネットなどで調べることが可能になりました。物件の詳しい内容は裁判所の競売物件閲覧謄写室にいくと、3点セットで物件明細書、現況調査報告書、評価書などを閲覧することができます。