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農地の売買について

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農地の売買について

農地法第3条の許可

農地の売買(権利移動)には、農地法第3条の許可が必要です。
農地を耕作する目的で農地を取得する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会又は各都道府県知事の許可を受けなければなりません。
一般的に土地を売買する場合には、売主と買主が売買契約を締結し、買主がその代金を支払って土地の所有権を取得することになります。
しかし、耕作目的で農地を売買する場合においては、農地法第3条により農業委員会又は各都道府県知事の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした売買は効力が生じないとされています。
したがって、農地について売買契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権は取得できませんので、契約を締結するときはこのことを十分に理解したうえで行うことが必要です。

農地を買う前に(農地を買うための要件)

  • 買主の申請農地を含めた経営面積(自作地と買入地の合計面積)が5a、北海道は2ha以上になる事。
  • 買主やその世帯員が、全ての農地について、耕作等の事業を行うと認められること。
  • 買主やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。

など

農地売買で必要な税金

農地売買で必要としてあげられるものに税金があります。「特別土地保有税」です。これは一定の面積以上の土地を取得したときに必要となる税金です。このように農地売買にはいろいろな税金が必要になります。
農地の売買を考えている方は、行政に足を運んだり、税金の専門家に相談することをオススメします。農地売買は、これから新しく農業を始めようという方や、農業を辞めようと思う方には必ず必要となることです。農業を辞める場合も、そのままでは土地を遊ばせておくことになってしまいますから、活用しない土地があるのであれば、農地売買をして、土地を有効的に活用できる方に譲ることをオススメします。

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